
給水装置について
給水装置工事の申請について
こんなときは指定給水装置工事事業者へご連絡ください
・新しく水道を引くとき(新設)
・水道メーターの口径を大きくするとき(増改設)
・水道の引き込み箇所を変更するとき(増改設)
・家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき(撤去)
このような工事を行う場合は,水道局に給水装置工事の申請を行い,あらかじめ承認を受ける必要があります。給水装置工事の施工は,廿日市市の指定を受けた事業者(指定給水装置工事事業者)でないとできないことになっています。
指定給水装置工事事業者はお客さまに代わって必要な書類を作成し水道局に申請します。
工事が完了したら、水道局の職員が工事が適正に行われているか検査を行います。
申請から給水開始までの流れ
1.給水装置工事の申請
指定給水装置工事事業者に連絡して、給水装置工事の依頼を行います。
指定給水装置工事事業者以外への依頼はご遠慮ください。
2.給水図面作成・給水装置工事申込提出
依頼を受けた業者がお客さまの要望を聞き、給水図面と申込書類一式を作成し、水道局に申請します。
3.給水装置工事設計審査
水道局は、提出された給水図面と申込書類の審査を行い、支障がなければ工事を承認します。
4.工事着工
給水装置工事が始まります。
5.完成検査
お客さま立会のもと水道局の職員が給水装置工事の検査を行います。
6.給水開始
検査に合格後、給水を開始します。
トラブルを避けるため、次のことに十分ご注意ください。
・できるだけ複数の事業者から見積もりを取りましょう。
・工事内容や費用についてよく説明を受けましょう。
・工事後の修繕などアフターサービスについても十分確認しましょう。
水道メーターを新設するとき、水道メーターの口径を大きくするとき
施設整備納付金が必要になります。
施設整備納付金は新たに水道をひいたり、大きいメーターに取替えるお客さまに、水道施設の整備・拡張費の一部を負担していただくものです。水道メーターの口径を大きくする場合は、新口径と旧口径の差額をいただくことになります。
施設整備納付金
(消費税及び地方消費税を含む)| 口径 | 納付金額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 52,500円 |
| 20ミリメートル | 131,250円 |
| 25ミリメートル | 241,500円 |
| 40ミリメートル | 840,000円 |
| 50ミリメートル | 1,575,000円 |
| 75ミリメートル | 4,620,000円 |
| 100ミリメートル | 9,240,000円 |
| 150ミリメートル | 25,200,000円 |
| 150ミリを超えるもの | 市長が別に定める額 |




